屋根の耐用年数に応じて減価償却|葺き替え工事が修繕費と認められる条件

家とお金

屋根の葺き替え工事が資本的支出にあたるのは、たとえばトタンから、より耐用年数の長い瓦に葺き替えた場合などが考えられます。

資本的支出は、屋根の維持管理や修理に必要な最低限の工事に加えて、そのものの価値や耐久性を高めるためにおこなった工事でかかった費用のことだからです。

工事費用が修繕費にあたるか資本的支出にあたるかで経費に計上できるかどうかが変わるので、まずはどのような葺き替え工事をおこなったのか確認しましょう。

当記事では修繕費と資本的支出の違いやその内容について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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目次

修繕費と資本的支出の違い

まずは修繕費と資本的支出の違いを知ることから始めましょう。
以下にそれぞれの内容をまとめたので確認してください。
また会計処理についても解説するので合わせてご覧ください。

修繕費

修繕費は、資産の維持管理に必要な修理や、壊れた部分を元の状態に戻すための修理にかかった費用のことです。

この修理に加えてさらに付加価値を加えるような工事をおこなった場合は、後述する資本的支出にあたります。

資本的支出

資本的支出は、資産の価値や耐久性を高めるための工事にかかった費用のことです。

たとえば以前よりも耐用年数の長い素材を使ったり、美装工事などをおこなったりした場合などが該当します。

会計処理の期間について

修繕費の場合は、その年にその年分を全額まとめて計上します。

しかし、資本的支出の場合は耐用年数に応じて減価償却しなければなりません。

減価償却とは、かかった費用を何年かにわけて少しずつ計上していくことです。
よって、葺き替えた屋根の耐用年数が10年の場合は、修理をした日から10年間毎年費用の計上をおこなうことになります。

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屋根の葺き替え工事が資本的支出にあたるケース

ではここから、どのような屋根の葺き替え工事が資本的支出にあたるのか、より具体的に見ていきましょう。

先述したように、資本的支出と見なされるのは、その資産の価値を高める工事をおこなった場合です。
たとえば最初にご紹介したように、屋根材をトタンからより耐久性のある瓦に葺き替えた場合などを考えるとわかりやすいでしょう。

この場合は屋根の耐久性が高まったことで家の価値も上がったと見なされるので、資本的支出にあたることになります。

先述したように、資本的支出の場合は費用の減価償却をしなければならないため、節税を目指すのであれば、工事内容を以下の範囲に抑えるとよいでしょう。

葺き替え工事が修繕費と認められるための条件

葺き替え工事が修繕費と認められるための条件

屋根の葺き替え工事費用が修繕費と認められるためには、その工事が維持管理や原状回復の範囲内であることが条件です。

このようなことから、雨漏り箇所だけの部分的な葺き替え工事や、以前と同じ屋根材を使った葺き替え工事は、基本的に修繕費として扱われます。
節税したい方はぜひ知っておいてください。

修繕費か資本的支出か迷ったときの判断基準

ここまで、屋根の葺き替え工事が修繕費にあたるケース、資本的支出にあたるケースをそれぞれご紹介してきました。

しかし、なかには判断が難しい場合もあるかもしれません。
そのようなときは国税庁が定めている「形式基準」とよばれる判断基準に沿って考えるとよいでしょう。
詳しくは以下をご覧ください。

確実に修繕費にあたる条件
  • 工事費用が20万円未満
  • 工事の周期が3年以内
判断に迷ったときに修繕費とする条件
  • 工事費用が60万円未満
  • 取得価額が前回の決算時の10%以下

取得価額とは、建物の本体価格に各種税金などを加えた費用のことです。
この取得価額が前回決算時の10%以下であれば修繕費と見なすというのが形式基準での判断となっています。

もし自分での判断に自信がもてないときは、必ず管轄の税務署や税理士さんに相談してください。

参考:国税庁|第8節 資本的支出と修繕費(最終閲覧日:2023年9月12日)

まとめ

屋根の葺き替え工事が資本的支出にあたるのは、屋根の維持管理や原状回復の範囲を超えた工事をおこなった場合です。
たとえば部分的な葺き替えで済むところを全面葺き替えたり、前よりも耐久性の高い屋根材を使用したりした場合などが考えられます。

資本的支出と見なされると費用を減価償却しなければならないため、節税をしたい方は必要最低限の工事にするのがよいです。
たとえば以前と同じ屋根材を使った葺き替え工事は基本的に修繕費扱いとなります。

修繕費と資本的支出の違いや内容をしっかり理解し、最適な工事を依頼しましょう。

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