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雨漏りの10年保証とは?
新築住宅の雨漏りは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下品確法)」による雨漏りの10年保証があります。ここではどのような住宅や被害が適用されるかを解説します。新築から10年以内が対象

施工不良による瑕疵担保責任とは?
瑕疵担保責任の瑕疵(かし)とは、施工不良や不具合といった“欠陥”のことを指します。つまり、瑕疵担保責任は「万が一住宅に欠陥があったら補償(担保)する責任」ということです。 この瑕疵担保責任は「基礎構造部分」というものが対象になっており、これは住宅の土台(基礎)や柱や床など、建物を構成するうえで必要不可欠な部分のことを指します。基本的に新築10年で雨漏りが発生するのは、基礎構造部分の施工不良が原因でおこることが多いので、適用されることが多いでしょう。 なお、以下の場合で雨漏りが発生した場合、新築を担当した業者のミスではないため、瑕疵担保責任の対象となりません。新築10年以内の雨漏りだからといって、すべてのケースで雨漏りの保証がされるわけではないことにご注意ください。【雨漏り保証対象外のケース】
- 自然災害による雨漏り
- 経年劣化による雨漏り
- 新築担当の業者以外でおこなった工事
すぐに業者に連絡をしよう
瑕疵担保責任の有効期間は「瑕疵を知ってから1年以内」となります。それ以上経ってから修理を依頼しても、補償されません。そのため、瑕疵を見つけ次第すぐに新築を担当した業者に依頼するようにしましょう。 また、雨漏りが起きていた場合、被害の悪化を食い止めるという意味でも、業者に依頼して早めに修理してもらう必要があります。雨漏りが悪化すると、天井にシミが発生したり、湿度上昇のせいで害虫が寄ってきたりなど二次被害が発生するおそれもあるのです。 なお、新築を担当した業者が倒産してしまった場合は、業者の代理として保険会社に修理費用を請求することができます。契約不適合責任への変更点とは
2020年4月に施行された民法改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変更となりました。最近改正されたものなので、あまり詳しくないという方も多いかもしれません。ここでは、瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点を少しご紹介していきます。【民法改正の変更点を一部紹介】
- 買主が売主へ代金減額請求や追完請求ができるようになった
- 損害賠償請求が可能な範囲が広がった(履行履歴が追加された)
- 損害賠償請求にて、買主が売主に過失理由を証明する必要がでてきた
雨漏り10年保証での修理で注意しておきたいこと
雨漏りの10年保証で修理してもらう場合、注意しておきたい3つの点についてご紹介していきます。ここでご紹介する点を把握しておくと、雨漏り被害をなるべく抑えられ、スムーズに業者依頼を済ませられるでしょう。応急処置をして被害を広げない

雨漏りした部分は写真を撮っておこう
業者に雨漏り修理を依頼したら、雨漏りが発生している原因と思われる場所や、雨水が落ちてくる場所など、原因の特定に役立つ情報を写真で記録しておくとベストです。そうすることで、業者との現地調査のやり取りをスムーズにおこなうことができます。 また、雨漏りの10年保証を受けるために必要な、雨漏りが施工不良によって発生したことによる証拠(立証)として残すこともできます。内部まで詳細に調べてもらう
業者に修理を依頼する場合は屋根や天井裏といった内部まで、散水調査などのしっかりした調査方法で調べてもらうようにお願いしましょう。雨漏りを修理する業者すべてが優良業者とは限らず、修理費用の補償額を抑えたいがために、調査内容や修理をごまかしてしまう業者がいる可能性があるためです。 また、業者が現地調査に非協力的であったり、マイホームの売主が瑕疵を認めなかったりなど、納得がいかない状況がある場合は、「財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター」へ相談するのがよいでしょう。10年保証の適用外でも火災保険が使えることも!
雨漏りの10年保証期間が過ぎた、または適用外になっていたという場合でも、火災保険に加入していれば適用されるかもしれません。ここでは、どのような住宅や被害で火災保険が適用されるのかについてご紹介します。火災保険は自然災害による雨漏りに適用

【火災保険適用の可能性があるケース】
風災:台風や強風の影響による雨漏り
雪災:積雪の重みで破損した場合の雨漏り
雹災:雹(ひょう)の衝撃で破損した場合の雨漏り