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雑損控除をもっと詳しく!
「雑損控除」とは所得税の控除制度の一種です。自然災害などによって資産が損なわれ、その修理をおこなった場合は、被害額に応じて翌年の所得税を安く してもらうことができます。 税金を納める負担が軽くなることで、結果として損害を補てんできる制度なのです。この章では雑損控除について詳しく解説していきます。雑損控除を受けるための条件

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者 (2)棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。 引用元:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁)非常にややこしいですが、簡単にいうと、所得税を払っている本人、またはその人が養っている家族の所有物が受けた損害しか控除の対象にならない ということです。たとえば、独立して離れて暮らしている子供の家が被害に遭い、その修理費用を自分が出してあげたとしても、その分自分の所得税を控除してもらうといったことはできません。 そして、そのものは事業用に使用されているものではなく、生活必需品である住宅や家具、衣服であることが必要です。たとえば楽器や宝石、普段生活に使っていない別荘などは生活に最低限必要なものとは考えられないので、被害を受けても控除の対象外になる可能性が高いでしょう。 また、損害の原因が雑損控除の対象であることも条件となります。次は雑損控除の対象になる損害の内容についてです。
雑損控除の対象になる損害
雑損控除の対象になる損害は、以下のものが対象となります。- 自然災害(地震や台風、大雨など)
- 火災、爆発などによる災害
- 害虫による災害
- 盗難
- 横領
災害による雨漏り修理費用も対象
台風などで屋根が破損したり、そのせいで雨漏りしたりしている場合は、雑損控除の対象になります。雑損控除で屋根修理の費用が、実質一部返ってくるのでしたら、ラッキーですよね。ぜひこの先の記事を読んで申請をおこないましょう。 台風などによって、「雨漏りをしている」「屋根が破損している」という方は業者に依頼して早めに修理してもらうことをおすすめします。雨漏りを放置しておくと、害虫発生の原因となったり、後に修理費用が高額になったりするおそれがあります。 「業者依頼は費用が気になると」いう方もご安心ください。弊社では、屋根修理にお困りの方に明瞭会計の業者を選りすぐってご紹介 しております。お気軽にご相談ください。
※1 手数料がかかる場合がございます。一部加盟店・エリアによりカードが使えない場合がございます。※2 対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様にご確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がございます。
雑損控除額の計算方法
台風などの被害による屋根の修理で実際にいくらの控除が受けられるかを計算していきましょう。雑損控除額の算出では、まず「差引損害額」を調べます。差引損害額とは、損害を受けた資産の金額と修理や買い替えなどで発生した支出の合計から、保険金や共済金の補てんがあった金額を引いた額のことです。 さらに以下の計算をおこない、算出額が多いほうが控除額になります。- 差引損害額-総所得金額×10%
- 差引損害額のうち「災害関連支出額」-5万円
控除額の計算例

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- 総所得200万円
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- 損害金額100万円
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- 修理費用(災害関連支出)30万円
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- 保険金50万円
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- 80万円-200万円×10%=60万円
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- 30万円-5万円=25万円
雑損控除の必要書類と確定申告手順
雑損控除として屋根修理費用を扱ってもらうためには、確定申告をする必要があります。サラリーマンの方で会社で年末調整をおこなってもらっている場合にも、雑損控除に関しては自分で申告をしなければいけません。この章では確定申告の際に雑損控除を申告する方法をご紹介していきますので、雑損控除を受けられる方はおこなってみてください。雑損控除に必要な書類

- 確定申告書Aの第一表と第二表(雑損控除以外にもほかの申告がある場合は、確定申告書B)
- 災害に関してかかった費用を証明できる領収書
- 災害の場合はそれを証明する罹災(りさい)証明書(各市町村が発行している)
- マイナンバーカードの写し
雑損控除の確定申告手順
申告書の「第一表」の雑損控除の欄に、先ほどの章で計算した控除額を記入してください。 次に、「第二表」には、以下のことを記入してください。- 損害の原因
- 損害の年月日
- 損害を受けた資産の種類
- 損害金額
- 保険金などで補てんされる金額
- 差引額のうち災害関連支出の金額